防災講演阪神大震災奥尻島の津波津波の教訓防災心理学防災アドバイザー山村武彦


危険物タンク火災

エクソンモービル名古屋油槽所火災
火災発生・鎮火日時/平成15年8月29日(金)15:40分覚知、同日19:20分鎮火
発生場所/名古屋市港区潮見町37番地4、エクソンモービル(有)名古屋油槽所
火災概要/改修工事のため、作業員11名がガソリンの抜き取り作業中、配管から出火
死傷者/6名死亡、1名重傷
出火原因等/調査中

新日本製鐵竃シ古屋製鐵所火災
火災発生・鎮火日時/平成15年9月3日(水)19:45分覚知・9月4日(木)3:26分鎮火
火災発生場所/愛知県東海市東海町5丁目3番地、新日本製鐵竃シ古屋製鐵所
火災概要/COG(コークス炉ガス)タンク、ガスホルダー(容量約4万トン)で、一酸化炭素ガスと酸素が反応して爆発炎上したもの。それにより、隣接したBFG(高炉ガス)タンク(容量10万トン)が誘発爆発した。同所ではその後9月12日にも10万トンガスホルダーから火災が発生した。死傷者/15名負傷(うち1名重傷)・火災原因/調査中

ブリジストン栃木工場火災
火災発生・鎮火日時/平成15年9月8日(月)12:00時頃・9月10日(水)10:30分鎮火
発生場所/栃木県黒磯市上中野10番地、ブリジストン鞄ネ木工場
火災経過/ブリジストン栃木工場のバンバリー棟内に8機ある精錬機の第3号機付近から出火。死傷者/なし。建物被害/建物約40,000u全焼、天然ゴム、カーボンなど475t焼損、タイヤなど多数焼損。出火原因/調査中(従業員の溶接の火花が原因といわれている)

出光興産北海道製油所(苫小牧市)タンク火災
1回目の火災/平成15年9月26日4時52分覚知、同日12:09分鎮火
2回目の火災/平成15年9月28日10:49分覚知、9月30日、5:10分鎮火
一回目の火災は、十勝沖を震源とするマグニチュード8の地震が発生した。その直後に、出光興産北海道製油所
特定屋外タンク貯蔵所のリング火災発生、当該タンク付近の配管から漏油火災が発生したもの。二回目の火災は最初の火災炎上したタンクから200m程離れたナフサタンクから出火、44時間にわたって炎上した。

危険なタンクは出光興産に限らない
 2003年9月26日4時50分に発生した03十勝沖地震で、出光興産竃k海道製油所の原油タンクリング一基から地震直後に火災が発生した。火災は約8時間後に鎮火したが、その二日後の28日、同製油所のナフサを貯蔵するタンクから再び火災が発生し、必死の消防活動にもかかわらず44時間燃え続けた。その間、市内には風であおられた黒煙と泡消火薬剤が降り注ぎ、余震に怯える市民をいっそう不安に陥れた。
 最初のタンクリングの火災は、タンク内の「浮き屋根」とタンク内壁の隙間から漏れた気化油が燃えたものだが、28日のナフサ貯蔵タンクの火災では、「浮き屋根」がナフサの中に沈んでしまい、タンク内のナフサ全体が燃えるという、コンビナート火災としては最大級の火災に発展した。法令に基づいた消防体制ではまったく消し止める出来ず、道災害対策本部の指揮下で全国から広域緊急消防援助隊の派遣を要請、高所放水車8台、化学消防車10台、泡原液搬送車19台が投入され、さらに不足する泡消火原液搬送のために自衛隊にも支援してもらった。それでも鎮火までに2昼夜を要するほど消火活動は困難を極めた。
 私はその映像を見ながら、1964年の新潟地震を思い出した。新潟地震では一般民家からの火災は発生しないのに、新潟市内4ヶ所の石油製油所、貯蔵所から出火した。3ヶ所の火災はすぐに鎮火したが、昭和石油新潟製油所の石油タンクが爆発炎上して12日間も燃え続けるという大災害に発展した。新潟市の化学消防車が不足のため、東京消防庁、高岡市消防本部の化学消防車や自衛隊の応援を求めた。自衛隊機延べ22機、米軍機5機によって消火薬剤の緊急輸送を行った。空気泡原液126Kl、粉末消火器400本などを輸送して昼夜兼行での懸命の消火活動の結果、出火から12日後に鎮火させた。この火災によって、付近の住宅60棟が全焼、7棟が半焼した。このような火災はわが国における地震史上初、最大のコンビナート火災だった。出火原因は地震の揺れによるスロッシング現象によるものといわれている。折からの経済発展期にあたり、増加しつつあった全国各地の石油コンビナートや工業地帯における危険物の保安対策に新しい問題を提起したのだった。その後発生した1978年の宮城県沖地震でも、東北石油叶蜻苣サ油所の重油タンク破損で重油の流失事故が発生している。それ以外にも昭和45年の昭和石油川崎製油所火災、昭和48年出光石油徳山工場火災(死者1名)、昭和48年三菱石油水島製油所の重油流失事故(42,888l流失)など、危険物貯蔵・取り扱い施設での事故が多発していた。
タンクの技術基準は「長周期地震波」に対処していなかった(天災だった)
 今回の十勝沖地震は、ゆっくりした振幅の大きな揺れ、いわゆる長周期地震波(1サイクル3秒〜8秒の揺れ)であった。そのため、住宅被害はマグニチュードの大きさに比較してきわめて軽微であった。しかし、出光興産北海道製油所のように、海岸線軟弱地盤の危険物タンクは、貯蔵原油やナフサのように質量のある流動体を内蔵しているので、長周期地震波によりタンクと内蔵物の共振現象などを起こし、原油等の激しい揺動による浮屋根の損傷につながった。原油等の揺動(スロッシング)高さは、消防法によるタンクの空間余裕高さ想定値(100cm/s)の2倍を超えていた。このため、浮き屋根方式51基中42基で損傷、FRTタンク6基で浮き屋根が沈没してしまった。
これは新潟地震と同じ現象であった。石油コンビナートは搬送の都合上、ほとんどのタンク施設が海岸線の軟弱地盤に設置されているので、他の施設でも同じ事故が発生する可能性が極めて高い。地震国日本のタンク設置基準(技術基準)は根本から見直す必要がある。
日本は相変わらずの事後対応型国家
 石油関連の製造・貯蔵タンクは、ほとんどがタンカーが横付けできる海岸線に設置されている。そして、大規模地震は海底又は海岸線で多く発生する。日本列島は地震列島、その地震列島の危険地帯に多くの危険物施設がある以上、その保安対策は万全を期す必要がある。そして、こうした施設の設置に関しては国及び都道府県が法律に基づいて技術基準が定められており、検査を経て許可される仕組みになっている。しかし、タンクの耐震性は今回の地震に限らず決して安全とはいえない。今後も大規模地震発生の都度同じような火災や流失事故が発生する可能性が高い。国が定める基準値に満たないものは全国のタンクの64%に上る。「危険物施設の地震対策について」という平成8年の自治省令によれば、基準に満たない施設の改修猶予期間は、なんと平成23年と平成27年までとなっている。なぜ国は、これほど長い猶予期間を設ける必要があるのか理解に苦しむ。これではあまりにも国民の安全を無視しているといわざるを得ない。今回の事故が発生してから、国はあわてて耐震化遡及適用の前倒しを検討し始めた。いつものことながら何か起きてからでないと対応しない事後対応国家の面目躍如である。予想される危機に対し予見対策型国家に早く改革すべきである。危険物タンクの一日も早い改修が必要である。
30年前の現行法では追いつかない安全、規制緩和と法改正が急務
 1974年の水島重油流失事故、1975年の四日市石油タンク火災など、相次いだ石油コンビナート災害を受けて「石油コンビナート等災害防止法」が1976年に施行された。この法律は石油や高圧ガスを大量に集積するコンビナートを「特別防災区域」に指定した。指定された特別防災区域は全国で75箇所に上り、同区域には大型放水車を備えるなど、総合防災体制を義務付けている。
 しかし、
現行法の政令で配備が義務付けられている自衛消防体制「三台セット」では、大型化する施設の大規模なコンビナート火災には対応できないことを相次ぐタンク火災で露呈した。(「三台セット」とは、高所放水車、化学消防車、泡消火原液搬送車の三台をいう)
 以前から、この三台セットでは不十分として、石油連盟や新日本石油鰍ナは、三台セットのほかに米国製の「大容量泡放射砲」(I-S型)をそれぞれ一台ずつ独自に京浜工業地帯に配備し、消防庁にも三台セットに代えて配備するよう政令の改正を申し入れていた。この「大容量泡放射砲」は、高所放水車と化学消防車の機能を一台で兼ね備え、放水量は三台セットの1.5倍、要員も三台セットの8人が3人で済み価格も高所放水車と化学消防車と合わせたより安価で済む利点がある。そして、何より消火能力が約10倍に向上すると言われている。出光興産は遅ればせながら今回の火災を教訓に2003年10月14日、この「大容量泡放射砲」を2台導入すると発表した。
 欧米では既に「大容量泡放射砲」の導入が進んでいて、数百例の火災で奏功事例を残している。こうしたコンビナート災害に対し日本の現行法は既に施行後約30年経ていて技術の進歩に追いついていない。現行法の消防用設備等の検定、認定、鑑定制度では、新しく開発された優れた消防資機材が導入しにくい仕様規定が古色蒼然と残っている。もっと性能を重視し、社会ニーズや施設の発展に即応できるよう、新製品や新技術導入が迅速に促進できる規制緩和と法改正が急務である。(左図は出光興産北海道製油所が導入した、大容量泡放射砲の放射テスト風景)

問われる企業と社会の安全モラル

 出光興産北海道製油所のタンク火災の直接の出火原因は「地震という天災」である。しかし、地震後の報告義務を怠っていたようだし、それまでにも度々同製油所は火災を引き起こしていた。相次ぐ事業所火災やタンク爆発なども、保安体制の不備または人災の可能性が高い。いくら規制緩和の時代であっても、国も企業も決して安全緩和をしてはならないのだ。
 厳しい経済状況を反映し、各企業は人員削減など合理化推進と共に安全モラルまで削減しているようにみえる。危険物施設などの保安体制、安全維持コストを削減すれば、たちまち事故や災害を引き起こし、企業自身の存続を左右することになる。それだけではなく、流通合理化が進む現代では、一製造工場の操業停止が結果として、多くの産業に直ちに波及する時代なのだ。
 事故がおきると、マスメディアは烈しく経営者の責任だけを追求する。しかし、こうした事故はトップだけの責任で起きるわけではない。いくつかの複雑な要素が重なって発生しているケースが多い。また、安全にかかわる正しい情報をトップに伝えない(伝えなかった)社員やシステムにも問題がある。トップの責任とは、事故の検証、原因究明、再発防止対策をきちんと自分の責任で行うことである。それを果たした後、最終責任を取るべきなのに、原因究明や対策を果たさせないまま、トップは辞職に追い込まれてしまう。それによって真の原因究明がおろそかになれば、再発防止にはつながらない。マスメディアは経営者の責任追及もさることながら、事故にいたるプロセスやその背景を精査し、再発防止のために何が欠け、何が必要かを将来のためにきちんと検証すべきである。
 出光興産が強制捜査を受け、非難を浴びた直接原因は、最初の火災後に発表した「他のタンクにおける被害状況報告」にある。その報告書では、他の被害状況は4つのタンクが損傷し、そのうち2つのタンクから少量の危険物漏洩があったとしていた。しかし、28日に出火したナフサタンクの損傷、漏洩などはまったく報告されていないほか、その後の調査では105基のタンクのうち実に45基に損傷があり、中でも30基は著しい損傷または漏洩があったことが判明した。意図したものでなかったにしても、あきらかに危機認識の欠如であり、結果として虚偽報告となってしまった。そして、企業保身を危機管理より優先させた印象を与え、更なる二次災害に発展する原因となったのである。
 日本は少しのミスでも許さない風潮があるためか、事故が発生すると、企業側はマイナスイメージを払拭するために、意図的にミスや問題点を隠蔽する体質がある。それが結果として大きな災害に発展することになる。
アメリカでは「罪を憎んで人を憎まず」の精神で、ミスはミスとして赦し、それより再発防止対策のために重点を置く。ミスのプロセス、原因、再発防止策を共有財産と考えて公開し、他の企業で教訓として生かされている。
そうしたミスを積極的に公開できる環境を作らず、ことさら責任追及だけに拍車をかけると、企業の隠蔽体質が更に深まる恐れがある。
 もし、責任追及をするのなら、企業関係者だけにとどまらない。こうした危険物施設は、消防法、コンビナート法などに細かく規制されている。出光興産のタンクは、法律に則って設置され、監督官庁の検査を受けて合格したものである。また、毎年定期的に点検し報告する義務も果たしていた。となると、検査、許可、監督をしていて、適切と判断し、災害が発生したとしたら、その監督官庁の責任が問われないのは真に不条理である。ヒステリックな報道に左右されることなく冷静な原因究明、責任所在を明らかにする事が大切である。今、社会全体の安全モラルが問われている。|防災アドバイザー山村武彦防災・危機管理 講演実績

全国の屋外タンク貯蔵所の64%が危険
 石油などを貯蔵する500キロリットル以上の屋外タンクは全国に1万3209基ある。そののうち、耐震基準が強化される前の建造で、耐震診断を受けていなかったり、受けても補強されず耐震性に不安のあるタンクが64%に上ることが、消防庁のまとめでわかった。十勝沖地震で火災を起こした出光興産のタンクも、耐震性が低かった。消防法は遅くとも2020年までに耐震基準をクリアするよう義務づけているが、消防庁は期限を前倒しするなど、耐震対策の検討を始めた。

 屋外タンクは石油や薬品などの危険物を貯蔵するためのもので、液化天然ガス(LNG)タンクなどのガスタンクは含まれない。屋外タンクの耐震基準は、消防法により、タンクの材料や溶接方法、地盤の固さなどが細かく定められている。
 岡山県の水島コンビナートで起きた重油流出事故を契機に、77年2月、新たに地盤の液状化対策を盛り込むなど大幅に基準が強化された。
 消防庁が平成14年3月に行った調査では、耐震基準の強化以前に建造されたタンク1万1129基で、76%を占める8512基が耐震診断や補強がすんでいないことが分かった。これらのタンクは、強い地震があった場合、石油漏れや火災などが起きる恐れがある。今回火災を起こした北海道苫小牧市の出光興産北海道製油所では、45基のタンクが地震で損傷を受けたが、このうち41基は77年以前の建造だった。消防法は77年の基準強化前に造られたタンクのうち、1万キロリットル以上のタンクは11年までに、1千キロリットル以上1万キロリットル未満は15年までに、地盤が液状化しないかなどの耐震診断やタンク本体の強度検査、それに応じた補強措置を義務づけている。阪神大震災で被害が目立った500キロリットル以上1千キロリットル未満のタンクについても、20年までに耐震強化することが義務づけられた。
 9月に政府の中央防災会議がまとめた東南海、南海地震が同時発生した場合の被害想定では、臨海部の石油コンビナートなどで揺れや津波による被害が想定されている。特に、揺れで重油タンクから油が漏れ出した場合、火災の発生や隣接する市街地への被害拡大も想定される。また、東海地震の被害想定でも、石油コンビナートについて「大きな被害が予想される」と指摘されており、抜本的な地震対策が求められていた。
消防庁危険物保安室は「費用がかかることもあり、多くのタンクを一度に改修することは難しいので猶予期間を設けたが、長すぎるという批判も出ている。今後、期限が適当かどうかの見直しも検討したい」としている。